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Student Researcher制度

博士後期課程 研究員—Student Researcher(SR)—制度の実施要領

当研究所では、若手研究者を支援するべく、SR制度を設けています。実施要項は以下の通りです。

1.対象者

部長の監督下で勤務した際、以下に記載した月額謝金を支払う

条件

2.A・B及びSの3つのクラスを設定する

待遇

Aクラスの条件

研究所内で行った研究成果を筆頭著者として論文として発表した場合


Sクラスの条件

在職期間中に目覚ましい成績を上げた場合


「例」

  • Impact factor 10点以上の論文を作成した場合
  • 箱根山リトリート(毎年夏に行われる若手の研究発表会)で成績が上位3位以内であった場合等、
    研究所長が適切と認めた場合

BからA・Sへの変更する際は申請書の提出する

3.各研究グループの上限数は設けない。当面、修士学生は対象外とする。

4.傷害保険

センター全体としてカバーされる。

5.応募申請に必要な書類

6.選考方法

書面審査(部長による稟議)後、研究所長決裁

この実施要領は平成24年4月1日から施行する。

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